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精神的支配・うつ病の影響認めず懲役4年の実刑判決...出産直後の男児殺害・遺棄した母親 山形・河北町

殺されたのが産まれたばかりの赤ちゃんでも、1人の人間の命を奪ったことに変わりはない。裁判員裁判で母親に下されたのは、執行猶予のつかない実刑判決だった。

自分で出産したばかりの赤ちゃんを殺害した罪などに問われた女の裁判員裁判で、山形地裁は被告の女に懲役4年の実刑判決を言い渡した。

殺人と死体遺棄の罪に問われているのは、大蔵村の無職・矢口美菜被告(39)。
起訴状などによると、矢口被告は2025年4月、当時住んでいた河北町のアパートで1人で出産した直後の男の赤ちゃんの首を絞めて殺害し、遺体をビニール袋などに入れて自宅のクローゼットに遺棄した罪に問われている。

これまでの裁判で弁護側は、「同居していた男性による精神的な支配や、うつ病の症状が犯行の意思決定に影響を与えた」と主張し、執行猶予付きの判決を求めていた。

一方で検察側は、「赤ちゃんの命よりも交際相手との良好な関係の維持を優先した自己中心かつ無責任な動機」だとして、懲役4年6カ月を求刑していた。

4日、山形地裁で開かれた裁判員裁判の判決公判で、田中昭行裁判長は「うつ病の症状は重いものではない。また矢口被告が同居していた男性から一方的に精神的に支配されていたとは言えない」として、赤ちゃんの殺害にうつ病などが大きく影響を与えたとは認めなかった。

そして、「赤ちゃんの首を絞める行為は、生命を軽視する姿勢が甚だしい」とした。
その上で、自首によって初めて事件が発覚したことなどを考慮し、懲役4年6カ月の求刑に対して懲役4年の実刑判決を言い渡した。

弁護側は控訴について、「本人と相談した上で決めたい」としている。