神町駐屯地・第6飛行隊の20代陸士を懲戒免職...同僚の私物1万5000円相当盗む 山形
同僚の私物を盗んだ自衛隊員が懲戒免職となった。
16日付で懲戒免職処分を受けたのは、神町駐屯地の第6飛行隊に所属する20代の陸士。
この陸士は2026年6月、駐屯地内で同僚の隊員の私物約1万5000円相当を盗んだ。
このほか、ほかの隊員2人が同僚の落とし物を横領したり、後輩の首をしめるなどの暴行をしたとして停職の処分を受けている。
同僚の私物を盗んだ自衛隊員が懲戒免職となった。
16日付で懲戒免職処分を受けたのは、神町駐屯地の第6飛行隊に所属する20代の陸士。
この陸士は2026年6月、駐屯地内で同僚の隊員の私物約1万5000円相当を盗んだ。
このほか、ほかの隊員2人が同僚の落とし物を横領したり、後輩の首をしめるなどの暴行をしたとして停職の処分を受けている。