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"生活道路"の法定速度30キロに引き下げ・60キロで一発免停 歩行者・自転車の重大事故減らす 山形

1日から法律が改正され、「生活道路」での自動車の法定速度がこれまでの60キロから30キロに引き下げられた。山形市内でも警察官がドライバーにチラシを配り、法定速度の引き下げを呼びかけていた。

「きょうから生活道路の法定速度引き下げが始まりますので後でチラシをご覧になってください」

1日朝、山形市内で行われた広報活動では、山形警察署の交通隊員など約10人が街頭に立ち、通勤途中のドライバーにチラシを渡して法定速度の引き下げを呼びかけていた。

1日の道路交通法改正で法定速度が60キロから30キロに引き下げられる対象の道路は、速度標識やセンターラインなどがない「生活道路」。
「生活道路」は歩行者・自転車の往来が多いことから、重大事故を減らすために法定速度が引き下げられた。

(山形警察署・山村浩志交通官)
「車が時速30キロを超えると歩行者と車がぶつかった時の歩行者の死傷率が大きく上がる。これまでの安全な運転をしてもらいながら、標識・センターラインを確認して運転してほしい」

速度標識のない生活道路を60キロで走った場合、30キロのスピードオーバーとなり一発で免許停止かつ6カ月以下の拘禁刑、または10万円以下の罰金が課せられる。