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福島の男に懲役5年判決「生命軽視の姿勢著しい」...県内の10代少女含む計4人への自殺ほう助罪 山形

SNSを通じて、県内の少女など若い男女4人の自殺を手助けしていた男に、懲役5年の判決が言い渡された。

男女4人の自殺を手助けしたなどとして「未成年者誘拐」と「自殺ほう助」の罪などで起訴されたのは、福島市の岸波弘樹被告(37)。

起訴状などによると、岸波被告は2024年9月、SNSを通じて知り合った県内の10代の少女を、「一緒に自殺する意思がある」などと誘い出し、上山市の空き家の庭に被告が用意したテントの中で、練炭に火をつけるなどして少女の自殺を手伝い死亡させるなど、計4人の自殺に関わったとされている。

6日、福島地裁郡山支部で開かれた判決公判で、下山洋司裁判長は「自殺希望者は、手伝ってでも自殺させた方がその人のためであるという考えのもと、自殺ほう助を常習的に行い生命軽視の姿勢が著しい」と指摘。

また「自殺希望者から金品を譲り受け、性的行為を行うことを期待して自殺ほう助を繰り返した。自己中心的な意思決定は厳しい非難に値する」などとして、懲役6年の求刑に対し懲役5年を言い渡した。

<罪名一覧>
自殺ほう助・自殺ほう助未遂
嘱託殺人未遂・窃盗
未成年者誘拐
福島県青少年健全育成条例違反