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県職員2人懲戒免職処分...忌引き休暇など特別休暇の不正取得で不正受給・定期駐車券の不正利用 山形

県は、特別休暇の不正取得と駐車場の定期券不正使用をした2人の男性職員を懲戒免職処分にした。

県によると、庄内総合支庁の20代・男性職員が、2024年度以降、自身の体調不良を装ったほか、親族の看護・死亡を偽り医師の診断書を偽造して提出するなどして虚偽の申請を繰り返し、有給特別休暇を不正に取得していた。
日数にして18日あまりで、約25万円の給与を不正受給していた。

2025年に母親が亡くなったとして忌引き休暇を取得した際、葬儀の案内など必要な情報が得られなかったため、本人に聞き取りを行い不正が発覚した。

男性職員は「仕事などの悩みがあり、出勤したくなかった」と話していて、県は今後、不正に受け取った給与の返還を求めるという。

また、県土整備部の50代・男性技能労務職員が、2025年10月、自家用車1台分として契約した山形市営駐車場の定期駐車券を使い、公用車や家族の車を同時に駐車する不正を繰り返した。
男性職員は、利用料金計3万7千円あまりの支払いを免れていた。

県は2人を2月10日付けで懲戒免職処分にした。