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内部通報で発覚12年間で約690万円・通勤手当など不適切受給 山形大学の事務職員停職3カ月 山形

山形大学は、「実際と異なる通勤経路を申請し、約690万円を不適切に受け取った事務職員について、停職3カ月の懲戒処分を行った」と発表した。

この職員は2014年度からの12年間、本来の通勤経路とは異なる届け出をして、通勤手当などを約690万円多く受け取っていた。
これは2026年3月、ほかの職員からの内部通報で発覚した。

職員は不適切に受け取った手当を返還する意思を示しているという。